国民健康保険の加入者が扶養になった場合の国民健康保険の喪失手続き

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ページ番号1001856  更新日 令和6年9月6日

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国民健康保険の喪失

国民健康保険は脱退手続きが必要です

家族が勤める会社の社会保険の扶養となった場合は、国民健康保険の喪失手続きをご自身で行う必要があります。

(1)窓口(2)郵送(3)オンラインによる申請が可能です。各手続きの詳細は、下記をご覧ください。

(1)窓口

 市役所2階国保・年金課窓口、もしくは市内7か所の事務所窓口で申請可能です。

【必要な持ち物】

  • 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等)
  • 国保を脱退される方全員分の職場の健康保険証、または職場の健康保険に加入したことがわかる証明書
  • (別世帯の方が届出する場合)委任状

(2)郵送

 郵送での手続きをご希望の場合は、以下の書類を添付して国保・年金課まで郵送してください。

  • 国民健康保険被保険者異動届(第1号の2様式)
  • 国保を脱退される方全員分の職場の健康保険証、または職場の健康保険に加入したことがわかる証明書等の写し
  • 国民健康保険被保険者証

(3)オンライン

 マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクサイト「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。申請は、対象の方と同世帯の方に限ります。

【必要なもの】

  • 申請する方のマイナンバーカード(※利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号は必須です)
  • パソコン(ICカードリーダライタ含む)、または対象機種のスマートフォン
  • 脱退される方の12桁の個人番号(マイナンバー)
  • 国保を脱退される方全員分の職場の健康保険証、または職場の健康保険に加入したことがわかる証明書

手続き後の流れ

  1. 脱退の届出をされた翌月20日ごろに、再計算した保険料を「国民健康保険料(変更)決定通知書」にてお知らせします。その際、納めすぎの保険料がある場合は別途還付の通知を、納める必要がある場合には納付書を同封して郵送します。そのため、通知書が到着するまでに納期限が到来する保険料については納めていただくようお願いします。なお、保険料は加入期間に応じて計算しますが、加入月と支払い月は異なるため、社会保険へ加入している月に納付が発生する場合がございます。ご了承ください。計算方法について詳しくは下記ページをご参照ください。
  1. 健康保険の扶養に認定されている期間は、岐阜市の国民健康保険証をお使いいただけません。ご自身で破棄していただくか、市役所へ返却をお願いします。なお、扶養の期間に国民健康保険証をご使用されている際は、後日医療費の返還請求をさせていただく場合がございます。

届出申請期間

扶養になったときから14日以内

注意事項/その他

脱退の手続きが2年以上遅れた場合は、納め過ぎの保険料をお返しできません。お早めに手続きをお願いします。

窓口

窓口時間

国保・年金課
 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

各事務所
 9時~17時 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

関連リンク

担当課等

国保・年金課 保険料係:058-214-4315

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。