国民健康保険証で交通事故のケガの治療を受ける場合の手続き

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ページ番号1001874  更新日 令和3年8月31日

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手続き・サービス等の名称

被害届の提出(第三者行為による傷病届)

手続き・サービス等の内容

交通事故や傷害事件など他人の行為(第三者)が原因でケガや病気になった場合は、加害者が被害者の治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。
国民健康保険で治療を受ける場合は、早急に届け出てください。
岐阜市が加害者の負担すべき治療費を一時立て替えたあと、後日加害者に請求します。

届出申請期間

国民健康保険被保険者証を使って治療を受けようとするとき直ちに(判例では2週間以内)

対象者

世帯主または同一世帯の人(被保険者本人)

申請書等様式

持ち物

国民健康保険被保険者証、印鑑(認印)、本人確認のできるもの(運転免許証等)、事故証明書(未取得の場合は取得次第)

窓口

国保・年金課(本庁舎高層部2F)

窓口時間

第三者行為担当者の勤務時間が午前9時から午後3時30分ですのでこの時間内に来庁ください

手数料

無料

注意事項/その他

本人または同一世帯の方以外の方が代理人として申請される場合、委任状が必要となります。また、第三者行為の状況によって、その他提出していただく書類等が必要となる場合があります。詳しくは国保・年金課までお問合せ下さい。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。