葬祭費用の補助の申請手続き

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ページ番号1001873  更新日 令和6年9月9日

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手続き・サービス等の名称

葬祭費の請求

手続き・サービス等の内容

国民健康保険の加入者が死亡したとき「葬祭費」として5万円支給します。(交通事故など第三者行為は除く)

手続き後

後日指定口座に振り込みます。

届出申請期間

国民健康保険被保険者が死亡し、葬祭の翌日から2年

対象者

葬祭を行った人(喪主)

申請書等様式

国民健康保険葬祭費請求書(第16号様式)

申請書は、下記のページをご覧ください。

持ち物

死亡診断書の写し、葬祭を行った人であることが確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)、死亡した人の国民健康保険被保険者証、葬祭を行った人の印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座の分かるもの、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎2階)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所

窓口時間

国保・年金課

 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

各事務所
 9時~17時 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

  • 他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失してから3か月以内に亡くなった場合で、その医療保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
  • 第三者行為により相手方の保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。 

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。