葬祭費用の補助の申請手続き
手続き・サービス等の名称
葬祭費の請求
手続き・サービス等の内容
国民健康保険の加入者が死亡したとき「葬祭費」として5万円支給します。(交通事故など第三者行為は除く)
手続き後
後日指定口座に振り込みます。
届出申請期間
国民健康保険被保険者が死亡し、葬祭の翌日から2年
対象者
葬祭を行った人(喪主)
申請書等様式
国民健康保険葬祭費請求書(第16号様式)
申請書は、下記のページをご覧ください。
持ち物
死亡診断書の写し、葬祭を行った人であることが確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)、死亡した人の国民健康保険被保険者証、葬祭を行った人の印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座の分かるもの、マイナンバー(個人番号)のわかるもの
窓口
- 国保・年金課(市庁舎2階)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失してから3か月以内に亡くなった場合で、その医療保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 第三者行為により相手方の保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087