特定疾病療養受療証の申請手続き

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ページ番号1001867  更新日 令和7年12月8日

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手続き・サービス等の名称

特定疾病認定の申請

手続き・サービス等の内容

特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害及び後天性免疫不全症候群)については申請により認定を受けることができます。
特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が1か月1万円(入院・外来・医療機関別)の負担で済みます。
ただし、人工透析が必要な上位所得世帯の70歳未満の方は2万円となります。

手続き後

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

資格確認書をお持ちの方

特定疾病療養受療証を交付します。証を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

届出申請期間

医師が証明したとき

対象者

世帯主または同一世帯の人

申請書等様式

国民健康保険特定疾病認定申請書(第11号の4号様式)

持ち物

印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、特定疾病を証明するもの、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

国保・年金課(市庁舎2F)

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

他の保険から国民健康保険に加入する人で、すでに特定疾病療養費受療証を交付されている人は、それまで使用していた「受療証」を持参されれば医師の証明は必要ありません。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 健診係・保健指導係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。