国民健康保険被保険者証を持たずに海外で治療を受けた場(療養費の支給手続き)
手続き・サービス等の名称
療養費の支給(国民健康保険被保険者証を持たずに治療を受けた)
手続き・サービス等の内容
海外渡航中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で受診した場合、帰国後、申請することによって支払ったお金の一部が戻ります。海外渡航前に「診療内容明細書(FormA)」、「領収明細書(FormB・C)」を準備し、持参することをお勧めします。
届出申請期間
治療費を支払った日の翌日から2年間
申請者
世帯主
申請書等様式
- 国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)
- 診療内容明細書(Form A)
- 診療内容明細書邦訳(Form A用)
- 領収明細書 医科・調剤(Form B)
- 領収明細書邦訳(Form B用)
- 領収明細書 歯科(Form C)
- 領収明細書邦訳(Form C用)
- 国民健康保険用国際疾病分類表
- 調査に関わる同意書 日本語版 英語版 中国語版
日本人が海外で治療を受けた場合、同意書は日本語版と現地の言語の2枚必要です。
該当の言語がない場合は、英語版を使用してください。
持ち物
- 診療内容明細書(FormA)
- 診療内容明細書(FormA)の邦訳
- 領収明細書(FormB・FormC) ※歯科の場合は(FormC)を使用してください。
- 領収明細書(FormB・FormC)の邦訳
- 医療機関の領収書(原本)
- 医療機関の領収書の邦訳
- その他診療内容が把握できる書類すべてとその邦訳
- 国民健康保険被保険者証
- パスポート(原本)
※日本での出入国について、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、航空券など渡航履歴が確認できる書類が別途必要です。 - 振込口座が分かるもの
- 世帯主の印鑑
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 調査に関わる同意書
窓口
国保・年金課(市庁舎2F)
窓口時間
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 申請手続きは、日本に帰国後、国保・年金課窓口にお越しください。
- 領収書等添付書類はお返ししません。
- 診療内容明細書、領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ分けて作成し、全てに受診した医師の証明が必要です。
- 領収書など添付書類が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています。邦訳には、翻訳者の住所・氏名を記載してください(翻訳者が本人の場合も記載してください)。また、翻訳にかかった費用は支給対象外です。
- 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 診療目的で渡航した場合には、海外療養費の対象となりません。
- 保険料に未納がある場合お受けできないことがあります。
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087