勤めていた会社の保険証を使った場合(療養費の支給手続き)
手続き・サービス等の名称
療養費の支給(勤めていた会社の保険証を使った)
手続き・サービス等の内容
国民健康保険加入後に誤って旧の保険証を使用したとき、前の会社の保険から医療費(7割~8割)の返還請求があります。清算後、国民健康保険へ療養費の申請をすると一部又は全額戻ります。
届出申請期間
治療費を支払った日の翌日から2年
対象者
世帯主
申請書等様式
持ち物
国民健康保険被保険者証、印鑑、診療報酬明細書、前の保険からの返還通知、領収書、振込口座の分かるもの、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの
窓口
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 領収書はお返ししません。
- 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087