勤めていた会社の保険証を使った場合(療養費の支給手続き)

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ページ番号1001870  更新日 令和3年8月31日

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手続き・サービス等の名称

療養費の支給(勤めていた会社の保険証を使った)

手続き・サービス等の内容

国民健康保険加入後に誤って旧の保険証を使用したとき、前の会社の保険から医療費(7割~8割)の返還請求があります。清算後、国民健康保険へ療養費の申請をすると一部又は全額戻ります。

届出申請期間

治療費を支払った日の翌日から2年

対象者

世帯主

申請書等様式

持ち物

国民健康保険被保険者証、印鑑、診療報酬明細書、前の保険からの返還通知、領収書、振込口座の分かるもの、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

  • 国保・年金課(本庁舎高層部2F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く

手数料

無料

注意事項/その他

  • 領収書はお返ししません。
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 保険料係:058-214-4315、058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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