扶養をはずれた場合の国民健康保険の加入手続き
健康保険の扶養をはずれて国民健康保険へ加入
職場の医療保険(健康保険、共済保険、船員保険など)に加入している人の扶養からはずれた場合(後期高齢者医療制度に加入している人を除く)は、国民健康保険に加入する必要があります。加入の手続きをしてください。
就職して職場の医療保険に加入する場合、他の家族の健康保険の被扶養者になる場合は職場で手続きしてください。
加入の手続き方法
国民健康保険加入の手続きは、(1)窓口、(2)郵送、(3)オンラインによる申請が可能です。各方法の詳細は、下記をご覧ください。
扶養をはずれた場合の資格喪失証明書については、扶養していた方の勤めている会社にお問い合わせください。
(1)窓口
市役所2階国保・年金課窓口、もしくは市内7か所の事務所窓口で申請可能です。
【必要な持ち物】
- 健康保険の資格喪失証明書
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- (別世帯の方が手続きされる場合)委任状
(2)郵送
以下の書類を添付して、岐阜市役所 国保・年金課宛に郵送してください。
- 国民健康保険被保険者異動届(第1号の2様式)・・・ページ下「申請書等」の部分からダウンロードできます。
- 健康保険の資格喪失証明書
- 本人確認書類の写し
(3)オンライン
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクサイト「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。申請は、対象者の方と同世帯の方に限ります。
【必要なもの】
- 申請する方のマイナンバーカード(利用証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6桁以上の暗証番号は必須です。)
- パソコン(ICカードリーダライタ含む)、または対象機種のスマートフォン
- 健康保険の資格喪失証明書
- 国民健康保険に加入される方全員分の12桁の個人番号(マイナンバー)
-
ぴったりサービス(岐阜市国保加入手続き)(外部リンク)
(注1)岐阜市在住の方に限ります。
(注2)国民年金への加入は、日本年金機構のマイナポータルでの手続きが別途必要です。
届出申請期間
扶養をはずれたときから14日以内(遡って扶養をはずれたなど、14日以内にお手続きができず、病院受診のある場合は手続きの際にご相談ください。)
手続き後の流れ
- 保険証は窓口で交付、または申請受理後約1週間で世帯主様宛に送付します。
- 保険料については、届出の翌月20日ごろ、世帯主様宛に通知書を送付し、お知らせします。4月、5月に届出した場合は、6月中旬にお送りする「国民健康保険料納入通知書」をご確認ください。(なお、その際3月以前に遡って加入した場合は、前年度分の保険料を届出の翌月に通知します。)そのため、加入月と納付月は異なります。ご了承ください。
- 保険料は、国民健康保険の資格を取得した月(健康保険の資格喪失日)まで遡ります。(届出日と国民健康保険の資格取得日は異なります。)
国民健康保険料の詳しい計算方法については、下記のページをご覧ください。
窓口
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
関連リンク
担当課等
国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085
申請書等
国民健康保険被保険者異動届
健康保険・年金の資格取得・喪失証明願
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087