外国人の国民健康保険加入について

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ページ番号1001847  更新日 令和3年8月31日

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加入要件

3か月を超える在留資格を持つ外国人は、次のいずれかに該当する場合を除き、国民健康保険に加入することになります。

  • 不法滞在など、在留資格のない方
  • 在留資格が「短期滞在」の方
  • 在留資格が「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する配偶者”
  • 在留期間が3か月以下の方(注)
    (注):在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」等の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
  • 職場の健康保険に加入している方とその扶養者
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります)
  • 生活保護を受けている方

加入手続き

国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。(別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要になります)

必要なもの(通常の届出に必要なものとは別に必要)

  • 在留カード
  • 指定書※(在留資格が「特定活動」の方のみ)
    ※指定書はパスポートに添付されています

窓口

国保・年金課
月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く))

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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