国民健康保険料の計算
保険料の計算
国民健康保険料は、「医療給付費分(診療を受けたときの医療費の財源)」、「後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度への支援)」、「介護納付金分(介護サービスの財源)」の合計です。また、それぞれに所得割、均等割、平等割があります。
保険料の計算方法
岐阜市国民健康保険の保険料は、世帯の国民健康保険加入者全員の所得割額、均等割、平等割を合算した額から、法定軽減額や、未加入期間の調整額等を差し引き算定しています。
※簡易計算表を参考に、令和6年度の岐阜市国民健康保険料を簡易的に計算できます。
※簡易計算表(例)、国民健康保険の計算方法については、以下の世帯例をもとにしています。ご参考ください。
【世帯状況例:4人世帯】
世帯主(43歳):前年給与所得300万、妻(41歳):前年所得15万、子A(8歳):所得なし、子B(5歳):所得なし
- 簡易計算表 (PDF 184.7KB)
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簡易計算表(例) (PDF 199.9KB)
実際の通知書に記載している保険料の計算方法については、【国民健康保険料の計算方法】を参考にしてください。 - 国民健康保険の計算方法 (Word 26.4KB)
保険料の試算依頼は、原則窓口でのみ受け付けています。国民健康保険に加入される方全員分と、世帯主の方の、前年所得がわかるもの(給料や年金の源泉徴収票、確定申告の控え等)、また、窓口にお越しいただく方の本人確認書類をお持ちください。
保険料の決定
納入通知書
その年度の保険料は世帯ごとに計算して、6月中旬に世帯主あてに「国民健康保険料納入通知書」をお送りします。そのため、4月、5月分の保険料は6月以降に納付していただく金額に含まれています。
変更(決定)通知書
6月以降の住民登録の異動、資格の異動、所得の更正等により、保険料が変更となる場合は、届け出の翌月20日頃に保険料の変更通知を郵送します。なお、その年の1月1日以降に他の市区町村から転入した人は、保険料の算定の基礎である前年中の所得を以前の住所地に照会するため、所得金額が判明した後で保険料が増減することがあります。
保険料は年齢によっても異なります
医療給付費分、後期高齢者支援金分は、国民健康保険に加入しているすべての人が必要です。
年度途中で40歳になる場合
40歳になる誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)から介護納付金分が必要です。40歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の場合はその月)に保険料の増額通知を送りますので、確認の上、新しい納付書で納付してください。ただし、4月、5月に40歳になる場合(誕生日が6月1日の人も含む)は6月の中旬にお送りする通知に反映されています。
年度途中で65歳になる場合
65歳になる誕生月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)まで介護納付金分が必要です。国民健康保険に継続して加入している人が年度途中で65歳になった場合は、3月までに納付する保険料に割り振ってあります。そのため、65歳到達のタイミングで保険料の変更はありません。
※なお、65歳以降の介護保険料については、別途介護保険課より通知をお送りします。
年度途中で75歳になる場合
75歳になる誕生月の前月まで保険料が必要です。75歳以降の保険料は、福祉医療課よりお送りします。
- Aさんが75歳になり、世帯全員が国保資格を喪失する場合
保険料は誕生月の前月までに(5月、6月、7月に75歳になる場合は6月に)割り振って納付します。 - 世帯員のうちAさんのみ75歳になる場合
国民健康保険に継続して加入する世帯員がいる場合は、Aさん分の国民健康保険料は3月までに納付する保険料に割り振ってあります。
加入の届け出が遅れたときの保険料
保険料は届け出日からではなく、国民健康保険の資格を取得した日の属する月から発生します。届け出が遅れた分も(最高2年間)さかのぼって納付していただきます。
保険料が必要な月と納付が必要な月が異なる場合があります
保険料は、通常4月からの1年分を6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます(6月に全期前納することもできます)。
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資格を取得した場合
年度途中で加入された場合は、資格を取得した月(保険証表面の資格取得年月日)から翌年3月分までの保険料が必要となります。従って、資格取得日から翌年3月までの保険料を計算し、納めていただく月へ割り振りします。
例えば、8月に職場等の健康保険の資格がなくなったが、届け出が遅れて10月に国民健康保険加入の届け出をした場合の保険料は、8月分から翌年の3月分までの保険料(8か月分)を、届け出の翌月の11月から3月までの5回で納めていただくことになります。
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資格を喪失した場合
年度途中で職場の健康保険の資格を取得し、国民健康保険の資格を喪失した後でも、保険料の納付が必要となることがあります。
例えば、国民健康保険の年間保険料が12万円で、8月から勤務先の健康保険に加入したことにより、国民健康保険の年間保険料が4万円になった場合は、以下のとおりとなります。
※年度の途中で加入された場合は上記とは異なります。
軽減制度
所得に応じた軽減制度
世帯の前年中の所得が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。ただし、低所得世帯でも所得申告がされていない場合は軽減対象になりません。
軽減率 |
対象世帯 |
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7割軽減 |
前年中の所得 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下の世帯 |
5割軽減 |
前年中の所得 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) 以下の世帯 |
2割軽減 |
前年中の所得 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数) 以下の世帯 |
※1 給与所得者とは、次の者です。
被保険者、擬制世帯主、国民健康保険の被保険者から後期高齢医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)の中で、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者、または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者。
ただし、給与収入に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
未就学児に係る軽減制度
未就学児(6歳到達後の最初の3月末まで)に係る、医療給付費分と後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。
会社都合退職による軽減制度(要申請)
対象者は
- 雇用保険の特定受給資格者
(離職コード:11、12、21、22、31、32) - 雇用保険の特定理由離職者
(離職コード:23、33、34)
のいずれかに該当し、失業等給付を受ける人です。
※離職時に65歳以上の人は軽減対象になりません。
対象者の前年中の給与所得をその30/100とみなして保険料計算を行います。ただし、対象者の給与所得以外の所得、対象者以外の人の所得は軽減の対象となりません。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。
軽減を受けるためには国民健康保険特例対象被保険者等届出書により届出が必要です。雇用保険受給資格者証(離職理由・離職時年齢をご確認ください)、保険証、本人確認できるもの(免許証等)を持って届出してください。
減免制度
保険料の納付でお困りの際はお早めにご相談ください。
災害・自己破産・生計維持者が病気で働けないなどの特別な事情がある場合
保険料を減免できる場合がありますので、保険証、り災証明書・医師の診断書などを持ってご相談ください。
オンライン
下記オンライン申請ページより必要項目を記入のうえ、申請することも可能です。
お問い合わせ
国保・年金課 資格係:058-214-4315 / 保険料058-214-2085
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087