夫の扶養にはいるとき(第3号被保険者の届け出)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001910  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

手続き・サービス等の名称

国民年金第3号被保険者の届

手続き・サービス等の内容

20歳以上60歳未満でサラリーマンである夫(妻)の扶養になった人は、第3号被保険者の届け出が必要です
配偶者の勤務先で手続きをしてください。

届出申請期間

すみやかに

対象者

本人

持ち物

配偶者の勤め先で問い合わせください

窓口

配偶者の勤め先

窓口時間

配偶者の勤め先で問い合わせください

手数料

無料

注意事項/その他

「サラリーマンである妻」の扶養になった夫の場合も同様

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。