国民健康保険の加入者が市外へ転出する場合の手続き

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ページ番号1001852  更新日 令和6年4月1日

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転出時の一連の流れ

1.転出届

 国民健康保険は、各市町村を保険者として運営されています。そのため、転出届の転出(予定)日において、岐阜市の国民健康保険の資格は喪失します。

転出(予定)日以降は、岐阜市の国民健康保険証は使用できませんので、お返しください。

注意事項

2.新しい住所地での転入手続き

 新しい住所地において、国民健康保険に加入する場合は、新しい住所地先の市役所(役場)で加入の手続きをお願いします。

3.転出後の保険料について

  • 転出届出日の翌月に、岐阜市で国民健康保険に加入している期間の保険料を再計算し、転出先のご住所へ「国民健康保険料変更(決定)通知書」をお送りします。
  • 4月、5月加入分は、同年度6月に通知書をお送りします。6月期以降、同封の納付書でお納めください。
  • 保険料を再計算した結果、納めすぎの保険料がある場合は、通知書とは別に、後日納税課より還付の通知をお送りします。
  • 新しい住所地で手続きされた際の転入日が、岐阜市の転出確定日です。転出確定日が属する月から、岐阜市での保険料はかかりません。ただし、年間保険料を10回で納めていただいているため、年度途中で転出されますと多くの場合、加入月と納付月のずれが生じ、転出月以降の支払いが発生いたします。

(例)4月から岐阜市の国民健康保険に加入していた世帯全員が、8月15日に転出した場合→4月から7月加入分の保険料を、6月期から9月期で納付することになります。

岐阜市国民健康保険料の納め方の一例

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

担当課等

国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。