国民健康保険の加入者が市外へ転出する場合の手続き
転出時の一連の流れ
1.転出届
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転出届
転出をされる場合は、市民課や事務所の窓口で転出届を提出してください。
国民健康保険は、各市町村を保険者として運営されています。そのため、転出届の転出(予定)日において、岐阜市の国民健康保険の資格は喪失します。
転出(予定)日以降は、岐阜市の国民健康保険証は使用できませんので、お返しください。
注意事項
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修学のため転出する子どもの保険証の手続き
修学のため、市外へ転出される方で、岐阜市に扶養者(父母等)がいる場合は、引き続き岐阜市の国民健康保険へ加入することもできます。 -
国民健康保険の加入者が社会保険のある会社に就職した場合の手続き
転出日以前に、社会保険の加入により岐阜市の国民健康保険を脱退する場合は、別途お手続きが必要です。
2.新しい住所地での転入手続き
新しい住所地において、国民健康保険に加入する場合は、新しい住所地先の市役所(役場)で加入の手続きをお願いします。
3.転出後の保険料について
- 転出届出日の翌月に、岐阜市で国民健康保険に加入している期間の保険料を再計算し、転出先のご住所へ「国民健康保険料変更(決定)通知書」をお送りします。
- 4月、5月加入分は、同年度6月に通知書をお送りします。6月期以降、同封の納付書でお納めください。
- 保険料を再計算した結果、納めすぎの保険料がある場合は、通知書とは別に、後日納税課より還付の通知をお送りします。
- 新しい住所地で手続きされた際の転入日が、岐阜市の転出確定日です。転出確定日が属する月から、岐阜市での保険料はかかりません。ただし、年間保険料を10回で納めていただいているため、年度途中で転出されますと多くの場合、加入月と納付月のずれが生じ、転出月以降の支払いが発生いたします。
(例)4月から岐阜市の国民健康保険に加入していた世帯全員が、8月15日に転出した場合→4月から7月加入分の保険料を、6月期から9月期で納付することになります。
窓口時間
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
担当課等
国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087