健康保険の任意継続から国民健康保険に切り換え手続き

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ページ番号1001849  更新日 令和6年4月1日

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任意継続から国民健康保険への切り替え手続き

 「任意継続被保険者制度」(以下「任意継続」と称する。)を利用していた人が、任意継続をやめたり、有効期限がきたときは、家族の健康保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。

 岐阜市の国民健康保険料については、下記ページをご覧ください。

加入の手続き方法

 加入の手続きは、(1)窓口、(2)郵送、(3)オンラインによる申請が可能です。各方法の詳細は、下記をご覧ください。

 任意継続をやめる手続きや、国民健康保険の加入に必要な任意継続の資格喪失証明書の取得については、加入されていた任意継続の保険者へお問い合わせください。

(1)窓口

 市役所2階国保・年金課窓口、もしくは市内7か所の事務所窓口で申請可能です。

【必要な持ち物】

  • 任意継続の資格喪失証明書
  • 来庁される方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • (別世帯の方が手続きされる場合)委任状

 

(2)郵送

 以下の書類を添付して、岐阜市役所 国保・年金課宛に郵送してください。

  • 国民健康保険被保険者異動届(第1号の2様式)・・・ページ下「申請書等」の部分からダウンロードできます。
  • 任意継続の資格喪失証明書
  • 本人確認書類の写し

(3)オンライン

 マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクサイト「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。申請は対象の方と同世帯の方に限ります。

【必要なもの】

  • 申請する方のマイナンバーカード(利用証明用電子証明書の4桁の暗証番号、署名用電子証明書の6桁以上の暗証番号は必須です。)
  • パソコン(ICカードリーダライタ含む)、または対象機種のスマートフォン
  • 任意継続の資格喪失証明書
  • 国民健康保険に加入される方全員分の12桁の個人番号(マイナンバー)

届出申請期間

資格喪失から14日以内

手続き後の流れ

  1. 保険証は、窓口で交付、または申請受理後約1週間で世帯主様宛に送付します。
  2. 保険料については、届出の翌月20日ごろ、世帯主様宛に通知書を送付し、お知らせします。4月、5月に届出した場合は、6月中旬にお送りする「国民健康保険料納入通知書」をご確認ください。(なお、その際3月以前に遡って加入した場合は、前年度分の保険料を届出の翌月に通知します。)そのため、加入月と納付月は異なります。ご了承ください。
  3. 保険料は、国民健康保険の資格を取得した月(任意継続の資格喪失日)まで遡ります。(届出日と国民健康保険の資格取得日は異なります。)

窓口

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当

国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。