国民健康保険被保険者証を持たずに国内で治療を受けた場合(療養費の支給手続き)

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ページ番号1001868  更新日 令和3年8月31日

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手続き・サービス等の名称

療養費の支給(国民健康保険被保険者証を持たずに治療を受けた)

手続き・サービス等の内容

旅行中などで病気になったりして、やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証を持たずに医療機関で受診した場合、申請することによって支払ったお金の一部がもどります。

手続き後

後日、指定の口座に振り込みます。

届出申請期間

治療費を支払った日の翌日から2年間

対象者

世帯主

申請書等様式

国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)

持ち物

国民健康保険被保険者証、印鑑、領収書(原本)、診療報酬明細書、振込口座の分かるもの、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

  • 国保・年金課(本庁舎高層部2F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

  • 領収書はお返ししません。
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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