子どもが修学のため転出する場合の手続き

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ページ番号1001851  更新日 令和6年12月27日

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子どもが修学のため転出する場合、岐阜市の国保資格が継続されます

国民健康保険の加入者が、修学のために岐阜市から転出する場合には、転出前の世帯で引き続き岐阜市の国民健康保険資格が継続される特例制度があります。

届出申請期間

修学のため転出手続きをするとき

対象者

世帯主または同一世帯の人

持ち物

在学証明書または学生証のコピー、国民健康保険資格確認書、本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障がい者手帳など官公署が発行した写真付きで有効期限内のもの)

窓口

窓口時間

国保・年金課
 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

各事務所
 9時~17時 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

注意事項/その他

卒業などで学生でなくなった場合は、学生特例制度の対象外となります。学生でなくなった場合は、必ず手続きをお願いします。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 保険料係:058-214-4315 資格係:058-214-2085

 

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。