高額療養費の支給手続き
手続き・サービス等の名称
高額療養費の支給
手続き・サービス等の内容
重い病気や大きな手術などで保険診療を受け、一部負担金の額が1か月の間に限度額を超えた場合は「高額療養費の支給」が受けられます。
高額療養費に該当した場合は、診療月の約3か月後に該当世帯に「高額療養費支給申請書」を郵送します。
届出申請期間
診療月の翌月の1日から2年間
対象者
世帯主または同一世帯の人
持ち物
市役所から送られた「高額療養費支給申請書」、医療機関へ支払った領収書、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座の分かるもの、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの
窓口
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
(各事務所での手続きは、保険料に未納がない場合のみです。保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、本庁舎で手続きをしてくだい。)
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
保険料が未納の場合は午前9時~午後2時
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 郵送での受け付けもできます。「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し医療機関の領収書のコピーを添付して送ってください。
- 保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、口座振込みの受け付けはできません。
- 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087