高額療養費の支給手続き

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ページ番号1001863  更新日 令和3年8月31日

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手続き・サービス等の名称

高額療養費の支給

手続き・サービス等の内容

重い病気や大きな手術などで保険診療を受け、一部負担金の額が1か月の間に限度額を超えた場合は「高額療養費の支給」が受けられます。

高額療養費に該当した場合は、診療月の約3か月後に該当世帯に「高額療養費支給申請書」を郵送します。

届出申請期間

診療月の翌月の1日から2年間

対象者

世帯主または同一世帯の人

持ち物

市役所から送られた「高額療養費支給申請書」、医療機関へ支払った領収書、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座の分かるもの、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

  • 国保・年金課(本庁舎高層部2F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所

(各事務所での手続きは、保険料に未納がない場合のみです。保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、本庁舎で手続きをしてくだい。)

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
保険料が未納の場合は午前9時~午後2時

手数料

無料

注意事項/その他

  • 郵送での受け付けもできます。「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し医療機関の領収書のコピーを添付して送ってください。
  • 保険料が未納の場合は、高額療養費より保険料に充当していただきますので、口座振込みの受け付けはできません。
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。