入院時の食事代「標準負担額減額認定証」の申請手続き
手続き・サービス等の名称
入院時の食事代「標準負担額減額認定証」の申請
手続き・サービス等の内容
入院時の食事代は、診療、薬代などの費用とは別で定額自己負担となっています。
住民税非課税世帯の人で国民健康保険被保険者の人が入院する場合は「標準負担額減額認定証」を病院に提示することによって入院時の食事代が減額されます。
手続き
「標準負担額限額認定証」を申請します。
届出申請期間
申請された日の属する月の初日から認定されます。毎年8月に年度更新するため、毎年申請が必要です。
対象者
世帯主または同一世帯の人
申請書等様式
国民健康保険(限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第5号様式)
持ち物
国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの、委任状(別世帯の人が代理で申請する場合)
窓口
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
*各事務所で手続きをする場合、後日認定証を送付します。お急ぎの場合は国保・年金課で即日交付の手続きをしてください。
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象にはなりません。
- 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087