「標準負担額減額認定証」交付者への入院時の食事代の返還手続き
手続き・サービス等の名称
「標準負担額減額認定証」交付者への“入院時の食事代”の返還
手続き・サービス等の内容
やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払ってしまった場合、申請することで差額分が戻ります。
手続き後
後日、指定口座に振り込みます。
届出申請期間
一般の食事代負担額を支払った日の翌日から2年間
対象者
世帯主
申請書等様式
国民健康保険食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書(第6号様式)
持ち物
国民健康保険被保険者証、印鑑、食事代の記載されている領収書(コピー可)、振込口座のわかるもの、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの
窓口
国保・年金課(市庁舎2F)
窓口時間
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 領収書(原本)はお返しします。
- 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
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