「標準負担額減額認定証」交付者への入院時の食事代の返還手続き

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ページ番号1001866  更新日 令和6年9月9日

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手続き・サービス等の名称

「標準負担額減額認定証」交付者への“入院時の食事代”の返還

手続き・サービス等の内容

やむを得ない理由で入院先へ「標準負担額減額認定証」を提示できず、一般の食事代負担額を支払ってしまった場合、申請することで差額分が戻ります。

手続き後

後日、指定口座に振り込みます。

届出申請期間

一般の食事代負担額を支払った日の翌日から2年間

対象者

世帯主

申請書等様式

国民健康保険食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書(第6号様式)

持ち物

国民健康保険被保険者証、印鑑、食事代の記載されている領収書(コピー可)、振込口座のわかるもの、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

窓口

国保・年金課(市庁舎2F)

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

  • 領収書(原本)はお返しします。
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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