限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請手続き
手続き・サービス等の名称
限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請
手続き・サービス等の内容
70歳未満の人が重い病気や大きな手術などで医療費(保険診療分)が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、1か月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
詳細は高額療養費のページをご覧ください。
申請には以下のすべてに該当することが必要です
- 国民健康保険料を納付し、滞納がないこと
- 交通事故等第三者の不法行為でないこと
(70歳以上の人は、住民税非課税世帯に該当する場合又は現役並み所得世帯1・2に該当する場合は申請により発行します。)
届出申請期間
- 申請された日の属する月の初日から認定されます
- 毎年8月に年度更新しますので、毎年申請が必要です
対象者
世帯主または同一世帯の人
申請書等様式
国民健康保険(限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第5号様式)
持ち物
国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの、領収書(直近に保険料を納付された場合)、委任状(別世帯の人が代理で申請する場合)
窓口
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
(各事務所で手続きをする場合、後日認定証を送付します。お急ぎの場合は国保・年金課で即日交付の手続きをしてください。)
窓口時間
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
- 保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)や、納付実績のない世帯についてはこの申請をすることはできません。
- 世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。
- 世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分も変更となるため、再度申請が必要になります。
- 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087