限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請手続き

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ページ番号1001864  更新日 令和6年1月31日

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手続き・サービス等の名称

限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請

手続き・サービス等の内容

70歳未満の人が重い病気や大きな手術などで医療費(保険診療分)が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、1か月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
詳細は高額療養費のページをご覧ください。

申請には以下のすべてに該当することが必要です

  • 国民健康保険料を納付し、滞納がないこと
  • 交通事故等第三者の不法行為でないこと
    (70歳以上の人は、住民税非課税世帯に該当する場合又は現役並み所得世帯1・2に該当する場合は申請により発行します。)

届出申請期間

  • 申請された日の属する月の初日から認定されます
  • 毎年8月に年度更新しますので、毎年申請が必要です

対象者

世帯主または同一世帯の人

申請書等様式

国民健康保険(限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第5号様式)

持ち物

国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの、領収書(直近に保険料を納付された場合)、委任状(別世帯の人が代理で申請する場合)

窓口

  • 国保・年金課(本庁舎 高層部2階)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所
    (各事務所で手続きをする場合、後日認定証を送付します。お急ぎの場合は国保・年金課で即日交付の手続きをしてください。)

窓口時間

8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

  • 保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)や、納付実績のない世帯についてはこの申請をすることはできません。
  • 世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。
  • 世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分も変更となるため、再度申請が必要になります。
  • 世帯を別にしている人が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。