死亡届
死亡届は死亡者の本籍地、住所地、死亡地いずれかの役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、死亡した場所の家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者(後見人等が届出する場合は、後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要です。詳しくは、提出先の窓口にご確認ください。)
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの)
- 届出人の印鑑
※印鑑は任意です。
その他関連する手続き
- おくやみハンドブック
- ご遺族の手続きをサポートする「おくやみコーナー」のご案内(要予約)
- 葬祭費用の補助の申請手続き
- 後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときの手続き
- 遺族基礎年金を受給するための手続き
- 相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局)(外部リンク)
特によくある質問
その他のよくある質問は次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861