死亡届

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ページ番号1001734  更新日 令和4年4月19日

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死亡届は死亡者の本籍地、住所地、死亡地いずれかの役所へ届出してください。
岐阜市へ届出の場合は、市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所に届出してください。
土曜、日曜、祝日、夜間など閉庁時間は事務所での受付はできません。市役所本庁舎へお越しください。

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、死亡した場所の家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者(後見人等が届出する場合は、後見の登記事項証明書、又は裁判の謄本が必要です。詳しくは、提出先の窓口にご確認ください。)

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師による死亡診断書が添付されたもの)
  • 届出人の印鑑

 ※印鑑は任意です。

その他関連する手続き

特によくある質問

その他のよくある質問は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。