国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)

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ページ番号1001941  更新日 令和6年9月9日

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概要

下記の場合、申請することによって支払った代金の一部が戻ります

  1. 国民健康保険被保険者証を持たずに治療をうけた
  2. 元の会社の保険証で退職後治療を受け、後日医療費を返還した
  3. 医師が治療上必要とみとめた治療用補装具(コルセット)代など

取扱窓口及び時間

  • 国保・年金課(市庁舎2F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所

国保・年金課

 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

各事務所
 9時~17時 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

申請等に必要なもの

  • 被保険者証を持たずに受診した場合 診療報酬明細書、領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
  • 勤めていた会社の保険証で受診した場合 診療報酬明細書、前の保険からの返還通知、返納金の領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
  • 補装具を作った場合 医師の証明書、領収書(明細が別にある場合は明細書)、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証

上記のほか、本人確認のできるもの(運転免許証等)およびマイナンバー(個人番号)のわかるものが必要です

手数料

無料

備考

それぞれ時効があります

  • 被保険者証を持たずに受診した場合 診療費の全額を支払った日の翌日から2年
  • 勤めていた会社の保険証で受診した場合 医療費を返還した翌日から2年
  • 補装具を作った場合 代金を支払った日の翌日から2年

手続きの根拠規定(条例等)

国民健康保険法第54条

申請書用紙サイズ

A4

担当係

給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。