国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)
概要
下記の場合、申請することによって支払った代金の一部が戻ります
- 国民健康保険被保険者証を持たずに治療をうけた
- 元の会社の保険証で退職後治療を受け、後日医療費を返還した
- 医師が治療上必要とみとめた治療用補装具(コルセット)代など
取扱窓口及び時間
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
申請等に必要なもの
- 被保険者証を持たずに受診した場合 診療報酬明細書、領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
- 勤めていた会社の保険証で受診した場合 診療報酬明細書、前の保険からの返還通知、返納金の領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
- 補装具を作った場合 医師の証明書、領収書(明細が別にある場合は明細書)、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
上記のほか、本人確認のできるもの(運転免許証等)およびマイナンバー(個人番号)のわかるものが必要です
手数料
無料
備考
それぞれ時効があります
- 被保険者証を持たずに受診した場合 診療費の全額を支払った日の翌日から2年
- 勤めていた会社の保険証で受診した場合 医療費を返還した翌日から2年
- 補装具を作った場合 代金を支払った日の翌日から2年
手続きの根拠規定(条例等)
国民健康保険法第54条
申請書用紙サイズ
A4
担当係
給付係:058-214-2083
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087