高額療養費

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001838  更新日 令和6年5月30日

印刷大きな文字で印刷

高額療養費について

高額療養費に該当した場合は、診療月から3か月後以降に当該世帯に高額療養費支給申請書を郵送します。申請書、該当領収書(コピーでも可)と本人確認できるもの(免許証等)、朱肉を使う印鑑を持参して払い戻しを受けてください。
1か月に支払った医療費の一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

高額医療費の算定方法

  1. 月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。
    たとえば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり合算することはできません。
  2. 一人の人が一つの医療機関でかかった一部負担金を合計して計算します。(歯科・入院・外来は別計算)
  3. 70歳未満の人については、同じ月内に同じ世帯で1件21,000円以上の一部負担金が2件以上あった場合にはその一部負担金を合算できます。
  4. 70歳から74歳の人については、すべての一部負担金が合算できます。
  5. 保険適用外のものや、食事代、差額ベッド代等は含みません。

70歳から74歳の人の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額【平成30年8月から】

区分 外来(1人あたり) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで
外来+入院(世帯単位)
多数回該当※1
(4回目から)

現役並み所得世帯 3
住民税課税所得690万円以上

252,600円
保険医療費の総額が842,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
252,600円
保険医療費の総額が842,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
140,100円

現役並み所得世帯 2
住民税課税所得380万円以上※3

167,400円
保険医療費の総額が558,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
167,400円
保険医療費の総額が558,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
93,000円

現役並み所得世帯 1
住民税課税所得145万円以上※3

80,100円
保険医療費の総額が267,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
80,100円
保険医療費の総額が267,000円を超えたときは超えた分の1%を加算
44,400円
一般世帯(住民税課税世帯) 18,000円
(年間上限144,000円)※2
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 2 8,000円 24,600円 24,600円

住民税非課税世帯 1

8,000円 15,000円 15,000円

70歳未満の人の自己負担

区分

1か月の自己負担限度額(3回目まで)

多数回該当 ※1(4回目から)


(基礎控除後の総所得が901万円を超える世帯)

252,600円

保険医療費の総額が842,000円を超えたときは超えた分の1%を加算

140,100円


(基礎控除後の総所得が600万円を超え901万円以下の世帯)

167,400円

保険医療費の総額が558,000円を超えたときは超えた分の1%を加算

93,000円


(基礎控除後の総所得が210万円を超え600万円以下の世帯)

80,100円

保険医療費の総額が267,000円を超えたときは超えた分の1%を加算

44,400円


(基礎控除後の総所得が210万円以下の世帯)

57,600円

44,400円


(市民税非課税世帯)

35,400円

24,600円

  • ※1 同じ世帯で、診療を受けた月(その月を含む)以前12ヶ月に、既に3回高額療養費の支給を受けた場合は、自己負担限度額がこちらの金額になります。
  • ※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。
  • ※3 現役並み所得世帯の内、区分が1・2となる方は、限度額適用認定証の申請が必要です。

70歳未満と70歳から74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳以上の人だけで計算します。次に、その結果に70歳未満の合算対象分を加えた後70歳未満の自己負担限度額を用いて計算します。

限度額適用認定証

医療費(保険診療分)が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると1か月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までになります。

申請には以下のすべてに該当する事が必要です。

  1. 国民健康保険料を納付し、滞納がないこと
    ※ただし、災害や事業の休廃止など特別な事情がある場合を除きます。
  2. 交通事故等第三者の不法行為でないこと

※70歳以上で現役並み所得世帯の内、区分が「1」・「2」に該当する方と、住民税非課税世帯に該当する方は申請により発行します。一般世帯と現役並み所得世帯で区分が「3」に該当する方は、「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、この申請は不要です。

注意事項

 保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)については申請することができません。

 ※ただし、災害や事業の休廃止など特別な事情がある場合を除きます。

 世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。

 世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分が変更となるため、再度申請が必要になります。

 所得判定のため、毎年8月に更新の手続きが必要になります。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の委任払い制度

限度額適用認定証を申請できず、高額な医療費の支払いが困難とみとめられる世帯には、「委任払い制度」があります。受診している医療機関で相談のうえ、国保・年金課までご連絡ください。

特定疾病

先天性血液凝固因子障害(血友病)、人工透析が必要な慢性腎不全、後天性免疫不全症候群(エイズ)と診断され、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額は月額10,000円までとなります。
ただし、上位所得世帯(限度額適用区分が「ア」及び「イ」の世帯)の70歳未満の人は、人工透析治療にかかる自己負担額が、月額20,000円までとなります。

※腎移植を受けた後、人工透析治療が必要なくなった場合は受療証を返還してください。

お問い合わせ

国保・年金課 給付係:058-214-2083

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。