国民健康保険(限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第5号様式)
概要
70歳未満の人が重い病気や大きな手術などで医療費(保険診療分)が高額になる場合は、あらかじめ医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、1か月に1医療機関に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。(詳細は高額療養費をご覧ください。)
申請には以下のすべてに該当することが必要です
- 国民健康保険料を納付し、滞納がないこと
- 交通事故等第三者の不法行為でないこと
*70歳以上の人は、住民税非課税世帯に該当する場合又は現役並み所得世帯1・2に該当する場合は申請により発行します。
取扱窓口及び時間
- 国保・年金課(市庁舎2F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
国保・年金課
8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所
9時~17時 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
※各事務所での手続きは後日郵送となります。
申請等に必要なもの
国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、領収書(直近に保険料を納付された場合)、委任状(別世帯の人が代理で申請する場合)
手数料
無料
備考
保険料に滞納がある世帯(分割納付中も含む)や、納付実績のない世帯についてはこの申請をすることはできません。世帯の中に前年(または前々年)所得が不明の人がいる場合、所得判明後の発行となります。
世帯の所得区分が変更になった場合(税の所得修正など)、認定証の区分も変更となるため、再度申請が必要になります。
手続きの根拠規定(条例等)
国民健康保険施行規則第26条の3および第27条の14の2、4
申請書用紙サイズ
A4
担当係
給付係:058-214-2083
申請書等
国民健康保険(限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額)認定申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087