配偶者の扶養からはずれるとき(国民年金第1号被保険者の届け出)
手続き・サービス等の名称
国民年金第1号被保険者の届け出
手続き・サービス等の内容
サラリーマンの被扶養者であるときは配偶者の厚生年金(共済組合)制度の中で保護されますが、配偶者の離職、被扶養者の収入増・離婚などでサラリーマンである配偶者の扶養でなくなったときは、国民年金第1号被保険者の届け出が必要になります。
【手続き後】
納付書が日本年金機構から届きます。
届出申請期間
扶養でなくなったときから14日以内
対象者
本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です)
申請書等様式
持ち物
年金手帳、扶養でなくなったことのわかる書類(離職票、資格喪失証明書など)、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。
窓口
- 国保・年金課(市庁舎1F)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
- 岐阜北年金事務所
窓口時間
- 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く) - 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
- 岐阜北年金事務所
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
注意事項/その他
保険料の納付が困難な人は「免除申請」・「納付猶予制度」(50歳未満の人が対象)があります。
関連リンク
担当課等
国保・年金課 年金係:058-214-2086
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 健診係・保健指導係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087