夫の扶養からはずれるとき(国民年金第1号被保険者の届け出)

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ページ番号1001911  更新日 令和5年6月8日

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手続き・サービス等の名称

国民年金第1号被保険者の届け出

手続き・サービス等の内容

サラリーマンの配偶者であるときは配偶者の厚生年金(共済組合)制度の中で保護されますが、夫の離職、妻の収入増・離婚などでサラリーマンである夫(妻)の扶養でなくなったときは、国民年金第1号被保険者の届け出が必要になります。
【手続き後】
納付書が日本年金機構から届きます。

届出申請期間

扶養でなくなったときから14日以内

対象者

本人(代理人の場合は委任状と本人確認できるものが必要です)

申請書等様式

持ち物

年金手帳、扶養でなくなったことのわかる書類(離職票、資格喪失証明書など)、本人確認書類
※令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書に変わります。年金手帳は引き続きお使いいただけます。

窓口

  • 国保・年金課(市庁舎1F)
  • 西部事務所
  • 東部事務所
  • 北部事務所
  • 南部東事務所
  • 南部西事務所
  • 日光事務所
  • 柳津地域事務所
  • 岐阜北年金事務所

窓口時間

  • 月曜日~金曜日の8時30分~17時30分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
  • 岐阜市の各事務所で手続きする場合は年金相談員の勤務時間9時30分~16時15分まで
  • 岐阜北年金事務所
    月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

注意事項/その他

保険料の納付が困難な人は「免除申請」・「納付猶予制度」(50歳未満の人が対象)があります。

関連リンク

担当課等

国保・年金課 年金係:058-214-2086

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。