R7 提案4 ぎふっこギフトに関するお願いについて

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ページ番号1035678  更新日 令和7年10月2日

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受付年月:令和7年4月

この4月から法律が変わり、現金給付に変わると広報誌で知ったのは3月のことです。令和6年6月に妊娠の届出をしてポイントをいただいた時には有効期限が2年後まであり、第3子のためすぐに必要なものは少なく、子どもの成長とともに使えるので大変ありがたいと思っていましたが、この4月に急に令和7年11月30日までに変更されました。2月末の出産であり、申請は6ヵ月以内ということであれば現金給付の対象になると思い問い合わせすると、3月生まれまではポイント給付の対象であり選択できないと言われました。法律の変更であり現金給付の対象ではないことは納得できますが、まだ出産から1ヵ月、新生児訪問後の先日申請してポイントの給付は2~4ヵ月程と言われ、例えば9月に給付されたとして、期限が11月とは短すぎると思います。4月からは50,000ポイントが5万円に変わったことを考えると、たった2ヵ月で5万円を使えと言われているのだと考えてしまい納得できないし、ポイントを失効してしまえば自己責任だと一方的に言われるのはあんまりだと思います。ポイント有効期間の延長または現金給付への変更を可能にするなど対応していただきたいです。

回答4

岐阜市出産・子育て応援ギフトは、令和5年2月1日から開始した事業で、電子カタログサイト「ぎふっこギフト」で利用できる各5万円相当のポイントを妊娠と出産のタイミングでお贈りしていました。そして、令和7年4月1日より「子ども・子育て支援法」の改正に伴い、国の給付事業として「妊婦のための支援給付」が創設され、法に基づいて現金で支給することとなりました。

これに伴い、令和7年11月30日をもって、岐阜県がぎふっこギフトの閉鎖を決定しましたが、サイトの閉鎖によりポイントの有効期限が短縮されることはなく、保有しているポイントの有効期限は維持されます。

そのため、サイト閉鎖後に有効期限が到来していないポイントは失効とはならず、令和7年12月1日以降に何らかの方法で還元いたします。還元方法については、現在、岐阜県と検討しており、方法が決まり次第速やかに岐阜市ホームページまたは広報ぎふに掲載いたします。

担当部署:保健衛生部 保健予防課

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