R6 提案7 指定難病要支援者証明事業について

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ページ番号1031563  更新日 令和7年3月27日

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受付年月:令和6年5月

現在は市有施設の利用料金の減免・割引対象に特定医療費(指定難病)受給者証が含まれています。
本年4月より制度が開始された、指定難病要支援者証明事業により発行される登録者証が秋ごろには申請された方の手元に届くかと思いますが、この登録者証の提示でも受給者証と同様に減免・割引を受ける事が出来るのでしょうか。もし現時点では未定もしくは対象外でしたら、ぜひ対象に加えていただけるようにご検討をお願いします。

回答7

令和6年4月の改正難病法施行に伴い、指定難病にり患していることを証明する「登録者証」が本人の申請に基づき発行されることになりました。この「登録者証」の交付については、国が定める「診断基準」を満たすことが要件となります。一方、難病法に基づき医療費助成を受けられる方に交付される「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付については、国が定める「診断基準」に加えて「重症度分類」を満たすことが要件となっています。
「手紙」にあります、市有施設の利用料金の減免についてでありますが、本市におきましては、複数の市有施設において、利用料金の減免の要件を、難病法に基づき医療費助成を受けられる方(「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付対象者)としているのが現状です。
「登録者証」の交付事業は、今年度から開始された事業になりますので、その運用については、今後の国や他の自治体の動向を注視しつつ、検討していきたいと考えております。

担当部署:保健衛生部(地域保健課)

※令和7年4月1日から、指定難病の医療受給者証に加え、指定難病の登録者証、小児慢性特定疾病の医療受給者証、小児慢性特定疾病の登録者証をお持ちの方は市有施設の利用料金などの減免が受けられます。

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