第三者行為による傷病届(第14号様式)
概要
交通事故や傷害事件など他人の行為(第三者)が原因でケガや病気になった場合、加害者が被害者の治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。
岐阜市が加害者の負担すべき治療費を一時立替えたあと、後日加害者に請求します。
国民健康保険で治療を受ける場合は早急に届け出をしてください。
取扱窓口及び時間
国保・年金課(市庁舎2F)
9時~15時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
*各事務所での手続きはできません
申請等に必要なもの
印鑑、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、事故証明書(未取得の場合は取得次第)
手数料
無料
備考
本人または同一世帯の方以外の方が代理人として申請される場合、委任状が必要となる場合があります。また、第三者行為の状況によって、その他提出していただく書類等が必要となる場合があります。詳しくは国保・年金課までお問合せ下さい。
手続きの根拠規定(条例等)
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規第32条の6
申請書用紙サイズ
A4
担当係
給付係:058-214-2083
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 健診係・保健指導係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087