第三者行為による傷病届(第14号様式)

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ページ番号1001945  更新日 令和5年4月3日

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概要

交通事故や傷害事件など他人の行為(第三者)が原因でケガや病気になった場合、加害者が被害者の治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。
岐阜市が加害者の負担すべき治療費を一時立替えたあと、後日加害者に請求します。
国民健康保険で治療を受ける場合は早急に届け出をしてください。

取扱窓口及び時間

国保・年金課
平日:午前9時~午後3時30分
*各事務所での手続きはできません

申請等に必要なもの

国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、事故証明書(未取得の場合は取得次第)

手数料

無料

備考

本人または同一世帯の方以外の方が代理人として申請される場合、委任状が必要となる場合があります。また、第三者行為の状況によって、その他提出していただく書類等が必要となる場合があります。詳しくは国保・年金課までお問合せ下さい。

手続きの根拠規定(条例等)

  • 国民健康保険法第64条
  • 国民健康保険法施行規第32条の6

申請書用紙サイズ

A4

担当係

給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。