国民健康保険療養費支給申請書他(第11号様式・その他海外療養費請求用書式)

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ページ番号1001942  更新日 令和6年9月9日

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概要

海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で受診した場合、帰国後申請することによって、支払った代金の一部が戻ります。

取扱窓口及び時間

国保・年金課(市庁舎2F)

 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日
 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

申請時に必要なもの

  1. 診療内容明細書(Form A)
  2. 診療内容明細書(Form A)の邦訳
  3. 領収明細書(Form B・Form C)※歯科の場合は(Form C)を使用してください。
  4. 領収明細書(Form B・Form C)の邦訳
  5. 医療機関の領収書(原本)
  6. 医療機関の領収書の邦訳
  7. その他診療内容が把握できる書類すべてとその邦訳
  8. 国民健康保険被保険者証
  9. パスポート(原本)
    ※日本での出入国について、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、航空券など渡航履歴が確認できる書類が別途必要です。
  10. 振込口座がわかるもの
  11. 世帯主の印鑑
  12. マイナンバー(個人番号)のわかるもの
  13. 調査に関わる同意書

手数料

無料

備考

  • 申請手続きは、日本に帰国後、国保・年金課窓口にお越しください。
  • 時効は、医療機関へ治療費を支払った日の翌日から2年です。
  • 領収書等添付書類はお返ししません。
  • 診療内容明細書、領収明細書は、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ分けて作成し、全てに受診した医師の証明が必要です。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文の添付が義務付けられています。邦訳には、翻訳者の住所・氏名を記載してください。(翻訳者が本人の場合も記載してください。)また、翻訳にかかった費用は支給対象外です。
  • 日本国内で保険の適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 診療目的で渡航した場合には、海外療養費の対象となりません。
  • 保険料に未納がある場合、お受けできないことがあります。

手続きの根拠規定(条例等)

国民健康保険法54条

申請書サイズ

A4

担当係

給付係:058-214-2083

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。