国民健康保険食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書(第6号様式)
概要
やむを得ない場合で入院先へ「標準負担額減額認定書」を提示できず食事代負担額を支払った場合、申請することで差額分が戻ります。
取扱窓口及び時間
国保・年金課
平日:午前8時30分~午後5時30分
*各事務所でも手続きはできます。
申請等に必要なもの
食事代の記載されている領収書またはコピー、国民健康保険被保険者証、印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証等)、振込口座のわかるもの、マイナンバー(個人番号)のわかるもの
手数料
無料
備考
代理人の場合は委任状と代理人の本人確認出来るもの(運転免許証等)が必要
手続きの根拠規定(条例等)
国民健康保険施行規則第26条の5
申請書用紙サイズ
A4
担当係
給付係:058-214-2083
申請書等
国民健康保険食事療養費・生活療養費標準負担額減額差額支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 保険料係:058-214-4315、058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087