マイナンバーカードの特急発行について

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ページ番号1029812  更新日 令和6年11月26日

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令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が開始します

マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(乳児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間前後でマイナンバーカードを交付する特急発行の仕組みが開始されます。

なお、紛失等有料となる特急発行の申し出をした場合の再交付手数料は2,000円(電子証明書手数料200円を含む)です。再交付時にお支払下さい。(無料となる場合を除き、通常の手数料(1,000円)よりも増額となります。)

※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまで約1か月)をご案内します。

特急発行の対象者と特急発行の申し出が可能な期間

対象者一覧

特急発行対象者

申請できる期間

備考

1歳未満の方 1歳の誕生日の前日まで(出生届と同時に申請される方は下記をご覧ください。) 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

国外から転入した方

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。

転入届をした日から30日以内 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードを紛失した方 市に紛失届を提出した日から30日以内 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

転入や出生等以外の理由(無戸籍等)で住民票に新たに記載された方

本人確認書類を取得した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住民登録の届出をした日から30日以内 届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

変更の届出をした日から30日以内

マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードの再交付を希望する方
(焼失・著しく損傷・磁気不良等)
焼失・著しく損傷した日から30日以内または
マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
 
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を取得した日から30日以内 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 

出生届と同時に申請する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。

事前に 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。

※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。

なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

カードの受け取り方法

1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便(速達)で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)

2.市民課、各事務所窓口で受け取り

なお、次にあてはまる場合は、2.市民課、各事務所窓口での受け取りとなります。

  • 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
  • 郵便物の転送手続きをされている方
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

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