個人番号通知書

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ページ番号1001803  更新日 令和3年8月31日

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個人番号通知書について

写真:個人番号通知書(見本)


「個人番号通知書」は個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。
ただし、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードをご提示いただくか、マイナンバー入りの住民票をご提出ください。

なお、個人番号通知書の再発行はできません。

個人番号通知書が届かないとき

お届けできなかった個人番号通知書は、約1年間保管しています。
「あて所なし」「保管期間経過」等により、返戻された個人番号通知書の受取は次のリンクをご覧ください。

マイナンバーカード作成の申請について

「個人番号通知書」の送付の際には、送付資料の中に、マイナンバーカード交付申請書も同封されていますので、その申請書を使用して、カードの申請ができます。

また、「個人番号通知書」には、マイナンバーカード申請用のQRコードが付記されていますので、WEB申請もできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。