通知カード

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ページ番号1001811  更新日 令和3年8月31日

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写真:通知カード見本(表面・裏面) 実際のサイズは名刺と同じくらいの大きさです。


  • 法律が制定された平成27年10月5日から、個人番号をお知らせするために国から郵送されたカードです。
  • 法律の改正により、令和2年5月24日で廃止されました。
  • おもて面にマイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別、うら面に追記欄(※)が記載された紙製のカードで、住民票のある全ての方(外国籍の方を含む)に対して送付されています。
  • 身分証明書としては利用できません。
  • ただし、令和2年5月24日以前に「通知カード」の交付を受けていた方は、当該「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」を個人番号を証明する書類として使用することができます。

紛失・再交付について

  • 令和2年5月25日以降、「通知カード」の再交付はできません。
  • ご自身の個人番号をお知りになりたい場合は、マイナンバーカードを申請していただくか、個人番号が記載された「住民票の写し」(手数料300円)を申請してください。

住所や、姓が変わったとき

令和2年5月25日から法律の改正により、「通知カード」の裏書きはできません

国外転出

国外に転出し、再び国内に転入しても同じマイナンバー(個人番号)が使用されます。
お手持ちの「通知カード」はお持ちください。帰国後の「通知カード」の再交付はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

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