社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度)
1 制度の概要
マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を有する全ての方(外国人の方も含まれます。)に付与される12桁の番号です。
社会保障・税・災害対策の各分野で、岐阜市や県、税務署、ハローワークなど、複数の行政機関に存在する特定の個人の情報が、同一人の情報であることを確認するため、活用されるものです。
※その他、制度全般の概要については、次のリンク(デジタル庁ホームページ)をご覧ください。
2 マイナンバーの使用場面
マイナンバーは、次の分野で使用されます。
(1)社会保障分野
- 年金分野 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
- 労働分野 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
- 福祉・医療・その他の分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等の事務に利用。
(2)税分野
税務等に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。
(3) 災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に活用。
- 被災者台帳の作成に関する事務等に利用。
(4)上記のほか、条例で定める事務(独自利用事務)
岐阜市では、「岐阜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(以下「個人番号利用条例」といいます。)」において、法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用できる事務を定めています。
※詳しくは、次のリンク(行財政改革課ホームページ)をご覧ください。
3 マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは、市民の皆様からの申請により無料で交付されるカードです。
カードの表(おもて)面にはご本人の顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための身分証明書として利用できます。 また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続を行う際の番号確認に利用できます。
※個人番号カードの内容や手続については、次のリンクをご覧ください。
4 個人情報の保護について
- マイナンバーを含む個人情報を適正に取り扱うため、次のような保護措置が講じられています。
- 主なものは、次のとおりです。
(1)制度面における保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管や、マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の作成が禁止されます。
- 不正利用等に対する罰則が強化されました。
- 特定個人情報ファイルを保有するときは、原則として特定個人情報保護評価の実施が必要になります。
※岐阜市の特定個人情報保護評価については、次のリンクをご覧ください。
(2)システム面における保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、各機関で、従来通り分散管理されます。
- 情報連携には、個人番号を直接用いるのではなく、符号を用います。
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施します。
5 事業者の皆様へ
(1)個人番号について
事業者の方も、従業員の健康保険や厚生年金、雇用保険の加入手続、源泉徴収による税の納付等において、マイナンバーが必要になります。
(2)法人番号について
- 13桁の法人番号を記載した通知書が、国税庁から送付されます。
- 法人番号は、株式会社などの設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対し、1法人につき1つの番号が指定されます。
(法人の支店や個人事業主には付番されません。)
※詳細は次のリンク(国税庁ホームページ)をご覧ください。
6 マイナンバーフリーダイヤル(デジタル庁)のご案内
マイナンバー制度に関するお問合せ先(フリーダイヤル)は、次のリンク(デジタル庁ホームページ)をご覧ください。