マイナンバー(個人番号)とは
- マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。住民票を有する全ての人に対して、1人に1つ付番されます。
- 原則、生涯同じ番号を使います。引越等で住所が変わったり、結婚等で苗字が変わっても番号は変わりません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく第三者に提供すると処罰されます。
- マイナンバーは、個人番号通知書、通知カード(令和2年5月25日で廃止)、マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写しで確認することができます。
- 出生等で新たにマイナンバーが付番されると、これまでは国から「通知カード」が送付されることにより番号をお知らせしていましたが、令和2年5月25日に法律が改正され、「通知カード」は廃止となり「個人番号通知書」が送付されることになりました。
ご注意ください
市役所から手続き等のため、マイナンバーや口座番号等を電話などによりお尋ねすることは一切ありません。不審な電話などには応じないでください。
マイナンバーの目的
マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社会の実現」という目的があります。
- 国民の利便性の向上 面倒な行政手続がカンタンに!
添付書類の削減などができるようになります。 - 行政の効率化 手続をムダなく正確に!
手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。 - 公平・公正な社会の実現 給付金などの不正受給の防止
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。本当に困っている方に、きめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カード
「マイナンバーカード(個人番号カード)」と「通知カード」の2種類あります。
どちらもマイナンバーを記載したものですが、下記の違いがあります。
なお、通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日で廃止されました。
ただし、令和2年5月24日以前に「通知カード」の交付を受けていた方は、当該「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」を個人番号を証明する書類として使用することができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
様式
- 希望者のみ交付
- マイナンバー(個人番号)記載あり(裏面)
- 顔写真あり
- プラスチック製
- ICチップを搭載し、電子証明書を使った各種手続きが利用可能
内容
- 自身のマイナンバー(個人番号)確認
- 身分証明書として利用可能
- 電子証明書を利用し、コンビニ交付サービスや、e-tax、マイナポータル等が利用可能
交付・手数料
- 交付・再交付期間は約1~1.5ケ月
- 初回交付は無料
- 再交付は1通1,000円(電子証明書手数料200円を含む。)
有効期限
- カードの有効期限
- 18歳以上 発行日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満 発行日から5回目の誕生日まで
- 外国籍の方 在留期間の満了日まで
- 電子証明書の有効期限
- 年齢にかかわらず発行日から5回目の誕生日まで
- 外国籍の方 在留期間の満了日まで
通知カード
様式
- 令和2年5月25日で廃止されました。
- マイナンバー(個人番号)記載あり(表面)
- 顔写真なし
- 紙製
内容
- 自身のマイナンバー(個人番号)確認
- 顔写真がないため身分証明書としては使用不可
交付・手数料
廃止により、交付・再交付できません。
有効期限
- 有効期限なし
- ただし、記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証する書類として使用することができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は次のリンクをご覧ください。
コンビニ交付サービス
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、住民票等がコンビニで取得できる「コンビニ交付サービス」をご利用できます。
マイナンバーのセキュリティ
個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、安心・安全の確保に万全を期しています。
マイナンバー制度のセキュリティ
- 番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
- マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
- 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
- 独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。
- 法律違反には厳しい罰則があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)のセキュリティ
- ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
- 情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
- マイナンバーカードを紛失しても、365日24時間、コールセンターで対応します。
参考
マイナンバーに関するお問い合せ先
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度についてお答えします。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(フリーダイヤル)
- 平日9時30分~20時00分
- 土曜、日曜、祝日9時30分~17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。) - マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578(有料)
- 全日8時30分~20時00分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。) - マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。
外国人の方
外国語でのご利用をご希望の方は、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。
聴覚障害の方
聴覚障害の方は、専用ファクス用紙にご記入の上、0120-601-785(ファクス)へお送りください。
参考
マイナンバー苦情あっせん相談窓口
国の第三者機関である個人情報保護委員会では、相談窓口を設置しています。
マイナンバーの取扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用いただけます。
03-6457-9585
平日9時30分~17時30分
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)
参考
マイナンバーに関する外部リンク
J-LIS(地方公共団体システム機構)
デジタル庁
総務省
お問い合せ先
行政課 (マイナンバー制度に関するお問合せ)
058-214-4904(直通) 平日 8時45分~17時30分
市民課 (通知カード、マイナンバーカードの申請、交付(再交付)、受け取り等に関するお問合せ)
058-214-7553(直通) 平日 8時30分~17時30分
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861