電子証明書の有効期限後のマイナ保険証の利用について

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ページ番号1035748  更新日 令和7年10月8日

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電子証明書の有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。

電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。引き続き電子証明書を使用するには電子証明書の更新手続が必要です。

ただし、電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。

また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます。(有効期限が2月の場合、5月末までマイナ保険証として利用できます。)

3か月以上経過すると利用できなくなりますので、岐阜市役所市民課または事務所の窓口でお早めに更新手続きを行うようお願いいたします。

電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます

マイナ保険証の利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、病院などのカードリーダーやマイナポータルから利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。

なお、公金受取口座の登録は電子証明書の有効期限により解除されることはありません。

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市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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