高額介護サービス費/高額総合事業サービス費
手続き・サービス等の名称
高額介護(予防)サービス費支給申請/高額総合事業サービス費支給申請
手続き・サービス等の内容
同じ月に利用した介護/総合事業サービスの1割、2割、3割の自己負担分の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、所得区分ごとに定める上限額を超える場合にその超える額が、払い戻されます。
該当者には、サービスを利用した月の約3か月後に介護保険課から申請書が届きますので、必要事項を記入し、押印(スタンプ式の印鑑不可)の上、申請してください。次回以降に発生する高額介護サービス費は、初回に登録された口座に振り込まれます。(該当者には通知書でお知らせします。)
該当者が亡くなった場合には、再度申請書が届きますので、代表相続人が申請書と寄託申請書に記入・押印の上、申請してください。
対象者
1か月間の負担額が所得区分ごとに定める上限額を超える場合にその超える額が、払い戻されます。
令和3年7月利用分まで
世帯の上限額が15,000円の人
生活保護受給の人
世帯の上限額が24,600円(個人15,000円)の人
- 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の人
- 市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
世帯の上限額が24,600円の人
市民税世帯非課税で上記以外の人
世帯の上限額が44,400円の人
世帯のどなたかが市民税を課税されている人
※令和2年7月までの3年間について、同じ世帯の全ての65歳以上の人の利用者負担割合が1割の世帯は、年間上限額が446,400円となります。
厚生労働省周知用リーフレット参照
令和3年8月利用分から
世帯の上限額が15,000円の人
生活保護受給の人
世帯の上限額が24,600円(個人15,000円)の人
- 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の人
- 市民税世帯非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
世帯の上限額が24,600円の人
市民税世帯非課税で上記以外の人
世帯の上限額が44,400円の人
世帯のどなたかが市民税を課税されており、課税所得が380万円未満(年収約770万円未満)の人
世帯の上限額が93,000円の人
世帯のどなたかが市民税を課税されており、課税所得が380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の人
世帯の上限額が140,100円の人
世帯のどなたかが市民税を課税されており、課税所得が690万円以上(年収約1,160万円以上)の人
※令和3年8月利用分より、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定以上の高所得者世帯について、負担上限額の見直しを行います。
申請方法
介護保険課から届いた申請書に必要事項を記入し、押印(スタンプ式の印鑑不可)の上、申請してください。
窓口
介護保険課(庁舎2階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所は9時~17時
手数料
無料
担当課等
部課名等 福祉部 介護保険課 給付係
電話番号 ダイヤルイン 058-214-2092
ファクス番号 058-267-6015
Eメール kaigo@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015