要支援・要介護認定を受けている方が市外へ転出したときの手続き

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ページ番号1013738  更新日 令和3年11月5日

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介護保険受給資格証明書の交付について

要支援・要介護認定を受けている方は、転出先の市区町村で転入手続きをする際に、介護保険受給資格証明書を提出することにより、現在の認定結果を引き継ぐことができます。

岐阜市で転出届の手続きをした後に、介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。

なお、転出先の市区町村での手続きは、転入日から14日以内に行ってください。(転出先の市区町村によっては、手続きの際に介護保険受給資格証明書が不要の場合があります。)

介護保険受給資格証明書の交付方法は、以下のとおりです。

 

  • 市民課(総合窓口)で転出届の手続きをする場合

窓口職員に介護保険受給資格証明書の交付を申し出てください。その場で交付します。(介護保険課(庁舎2階)へご案内することがあります。)

 

  • 各事務所で転出届の手続きをする場合

窓口職員に介護保険受給資格証明書の交付を申し出てください。後日、介護保険課から転出前住所または転出先住所へ郵送します。

 

  • 転出届の手続きとは別に交付を希望する場合

転出届の手続きの際に交付された転出証明書等を持って、介護保険課(庁舎2階)に来ていただいた場合は、その場で交付します。お電話でご連絡いただいた場合は、転出前住所または転出先住所へ郵送します。

 

お問合せ先

介護保険課 保険料係
 電話 058-214-2091(直通)

 

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。