境界層該当措置

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ページ番号1004839  更新日 令和3年8月31日

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境界層とは

介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護が必要となるものの、それより低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。

福祉事務所に生活保護の申請をして却下になった場合、または生活保護が廃止になった場合に、福祉事務所から「境界層該当証明書」の交付を受けて介護保険課に申請してください。生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。

措置の内容

  1. 給付額減額等の給付制限の記載を受けないこととする
  2. 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する

有効期限

境界層の適用を受けた最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望される場合は、改めて手続きが必要となります。

問い合わせ先

介護保険課 給付係
電話 ダイヤルイン 058-214-2092

介護保険課 保険料係
電話 ダイヤルイン 058-214-2091

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。