介護保険の住宅改修費の支給

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ページ番号1004822  更新日 令和5年8月18日

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手続き・サービス等の名称

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

手続き・サービス等の内容

心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円です。そのうちの1割から3割は自己負担になります。

※対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

届出申請期間

※申請の流れ

  1. 改修内容の決定
    被保険者(家族)、ケアマネジャー等、住宅改修事業者で改修内容を相談し決定します。
  2. 事前審査
    必要書類を添付し、事前審査依頼書を介護保険課へ提出します。
  3. 審査結果の通知
    審査結果を被保険者へ文書で通知します。
  4. 着工
    事前審査結果で承認を受けた人は工事を開始することができます。
  5. 住宅改修費支給申請
    工事完了後、住宅改修費支給申請書を介護保険課へ提出します。

その他留意事項

1. 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者の方へ

 住宅改修に係る見積書は被保険者(家族)が複数の施工事業者に対し依頼することになりますが、担当のケアマネジャーは国からの通知(平成30年7月13日付け老企第42号)に基づき、事前に複数の住宅改修の事業者の見積もりを取るよう、被保険者(家族)に対して説明することとしております。被保険者(家族)が見積書を依頼する際には援助いただきますようお願いします。

2. 施工事業者の方へ

 住宅改修費は被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況等を勘案し必要な工事(手すりの取り付け、床段差の解消等)に対し支給されます。被保険者(家族)から見積書の依頼があった際には、住宅改修費制度をご理解の上、その内訳が分かるように改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもので見積書を作成いただきますようお願いします。

対象者

在宅で生活されている要介護者(要支援1、2含む)が、手すりの取付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったとき。

持ち物

事前審査に必要な書類等

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前審査依頼書
  • 住宅改修に要する費用の見積書(箇所ごとに材料費と施工費を分け、単価、数量等具体的に記載したもの)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 住宅改修の予定の状態が確認できる書類等(改修前後の図面、施工前写真、カタログ)
  • 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が当該被保険者でない場合)

工事完了後に必要な提出書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
  • 住宅改修後の状態が確認できるもの(改修前後の写真)
  • 請求書、工事費内訳書
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る事前審査結果のお知らせ

窓口

介護保険課(庁舎2階)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所は8時30分~17時30分

手数料

無料

注意事項/その他

平成30年7月13日厚生労働省から、住宅改修について、一部改正通知がありましたのでご確認ください。

担当室等

部課名等 福祉部 介護保険課 給付係
電話番号 ダイヤルイン 058-214-2092
ファクス番号 058-267-6015
Eメール kaigo@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。