高齢者住宅改善促進助成制度
在宅の高齢者や重度身体障害者の人に住みよい住環境を提供し、介護するご家族の負担を軽減するための住宅改善に必要な費用を助成します。
利用できる世帯
以下の条件をすべて満たしていること
- 本市に1年以上居住していること(住所地特例を除く)
- 市民税が非課税となる世帯であること
- 介護保険の要介護1~5と認定されていること
対象となる工事
高齢者などの人が暮らしやすくするために行う改善工事が対象。
(居室・浴室・台所・階段・便所・洗面所・玄関・廊下等の設備構造などの改善工事、階段昇降機の取付け、屋外工事を含む)
ただし、次の場合は助成できません。
- 住宅の新築工事
- 『岐阜県高齢者・障害者住宅整備資金貸付制度』および『岐阜市高齢者居室整備資金利子補給金交付制度』を利用した場合
- 対象者の身体状況改善に関係しないと思われる工事
(例)- 雨漏り・すき間風・床抜け等家屋の老朽化に伴う補修工事
- 風呂釜・ボイラー・浴槽等設備の故障による取替え工事
- 下水道・浄化槽への切替え工事
- 自動ドア等動力部分の費用負担
- 壁タイル等取替え工事
助成額算定方法
助成限度額は70万円で、介護保険法による住宅改修費が支給される場合は、介護保険法の規定による居宅介護住宅改修費支給限度基準額の20万円のうち利用可能額を控除して、助成額を算定します。
世帯の階層区分 |
助成率 |
---|---|
生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人支援法による支援給付受給者世帯(単給世帯を含む) |
100% |
市民税 非課税世帯 | 100% |
- 注1)別世帯でも対象となる高齢者を扶養としている場合、住民票上別世帯でも同居している場合はその世帯も対象世帯に含みます。
助成額算出方法
〔(対象部分工事見積額)-(介護保険の利用可能額)〕と助成限度額50万円を比較し少ない方の金額×対象助成率で、算出された金額となります。 - 注2)原則として同一家屋に対し1回とします。
- 注3)便所助成限度額40万円、浴室助成限度額45万円とします。
申請に必要な書類
申請時に必要な書類は必ず工事着工前に提出してください。
- 高齢者・重度身体障害者住宅改善促進助成申請書
- 工事業者見積書の写し(消費税込金額、社印・代表者印が押印されているもの)
- 改善設計書(工事する階全体の現況図・改善後の平面図・工事部分の現況・改善後の平面図)
- 改善箇所の写真(工事着工前)
- 住宅改善承諾書(借家・借間の場合)
- 地域包括支援センターの意見書
問い合わせ先
※申請については地域を管轄する地域包括支援センターにご相談ください。
地域包括支援センター
介護保険課 給付係
電話 ダイヤルイン 058-214-2092
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015