第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用
第三者行為による介護保険サービスの利用の手続きについて
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要介護・要支援認定を受けた上で、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。
そこで、本市では、被害者となられた介護保険サービス利用者からの申し出により、保険給付分(9割、8割または7割)のうち加害者が負担すべき分を、いったん加害者に代わって介護保険サービス事業者へ立替払いをし、後から加害者へ請求することとしております。
この事務手続を「第三者行為求償」といいます。
第三者行為の届出について
交通事故等、第三者の不法行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、介護保険課給付係までご相談ください。
第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類の提出が必要です。
- 被害届
- 念書(同意書)
- 承諾書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化されました。
第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則の改正により、第1号被保険者は、保険者(岐阜市)への届出が義務となりました。
参考
留意点
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
- 交通事故と介護給付との因果関係が認められない場合、求償できないことがあります。
- 交通事故以外による第三者行為の届出については、介護保険課給付係へご相談ください。
問い合わせ先
介護保険課 給付係
058-214-2092(直通)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015