特定福祉用具等購入費の支給

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004823  更新日 令和6年4月2日

印刷大きな文字で印刷

概要

在宅の要介護・要支援者が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具等を購入したときは、申請により、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円の利用限度額の範囲内で、かかった費用の9割から7割分が支給されます。

1.支給申請ができる人

岐阜市の介護保険被保険者で要介護認定または要支援認定を受けている人

2.支給対象となる特定福祉用具等(特定福祉用具・特定介護予防福祉用具)の種類

腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具の部分

令和6年4月1日より、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入により、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖が特定福祉用具販売の給付対象になりました。支給対象となる特定福祉用具一覧表につきましては、厚生労働省ホームページの改訂次第、順次更新いたします。

3.支給申請の方法

岐阜市役所介護保険課(庁舎2階)へ次のものを持参し、支給申請してください。

  • 介護保険被保険者証
  • 被保険者本人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収証(原本)(購入した福祉用具の種類ごとの購入価格が記載され、被保険者あてに発行されたもの)
  • 金融機関の口座番号がわかるもの
  • 購入した福祉用具のパンフレット(原本または写し)
  • 特定(介護予防)福祉用具販売計画の写し(事業者による代行申請の場合は、利用者又は家族の確認印を押印したもの)

4.注意事項

  • 要介護・要支援の認定を受ける前に特定福祉用具等を購入された場合は、支給の対象となりません。
  • 特定福祉用具販売事業所として都道府県知事等の指定を受けた介護保険サービス事業所から購入していない場合は、支給の対象となりません。
  • 同一年度(4月1日~翌年3月31日)に、用途が同一のものや機能が同一の福祉用具の購入はできません。(※福祉用具を破損した場合、被保険者の要介護度が著しく高くなった場合等を除く)
  • 利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担となります。
  • 特定福祉用具等は、その特性と利用者の心身の状況等を考慮せずに使用すると、利用者の自立支援を阻害するおそれがありますので、購入する際は、事前に担当の介護支援専門員等に相談してください。また、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)が作成されていない場合は、特定福祉用具等を購入する事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。