負担割合証

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ページ番号1004835  更新日 令和3年8月31日

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制度改正により、一定以上の年金収入や所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります(現役並みの所得がある方は平成30年8月から3割のご負担となります)。

負担割合証の交付

毎年7月下旬に要介護認定を受けている方に「負担割合証」を送付します。負担割合証の適用期間は、原則毎年8月1日から翌年7月31日です。
負担割合証が届いたら、負担割合を確認の上、サービスを利用する事業所または施設に提示してください。
負担割合証の交付(再交付は除く)について、申請等の手続きは必要ありません。

負担割合

  • (3割負担になる方)
    65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合340万円以上(単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当)、2人以上の世帯の場合463万円以上の方
  • (2割負担になる方)
    65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合280万円以上(単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当)、2人以上の世帯の場合346万円以上の方
  • 上記に該当しない方は、1割負担になります。

詳しくは、下記の厚生労働省リーフレットまたは負担割合案内チラシをご覧ください。

  • ※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費の控除後の金額。また、基礎控除や人的控除等の控除前の所得金額のことです。
  • ※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。

負担割合証を紛失したとき

再交付申請書を記入し、介護保険課または各事務所に提出してください。申請される場合は、申請者の身分証をご持参ください。後日、負担割合証をお送りします。なお、事務手数料等は不要です。

なお、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、介護に関する行政手続きの一部がワンストップでできる「介護ワンストップサービス」の電子申請サービスが、岐阜市では令和2年1月から始まっています。

問い合わせ先
介護保険課 給付係
058-214-2092(直通)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。