介護保険施設サービス等での食費、居住費(滞在費)の軽減
手続き・サービス等の名称
介護保険負担限度額認定申請
手続き・サービス等の内容
介護保険サービスにおいて、食費や居住費(滞在費)は、保険給付の対象外で、原則、利用者の自己負担となります。しかし、世帯全員が市民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合は、認定を受けると、施設サービスやショートステイでの食費、居住費(滞在費)の負担が軽減されます。この認定を受けるには、市役所への申請が必要です。
届出申請期間
施設サービスやショートステイの利用が決定したら、速やかに申請してください。なお、毎年8月1日付けで更新が必要です。
対象者
対象となるのは、次の要件をすべて満たす人で、下記サービス(※)利用者です。
- 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税であること
- 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が利用者負担段階に応じた一定額以下であること
<第1段階>老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下
<第2段階>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下
<第3段階(1)>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下
<第3段階(2)>本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が年間120万円を超える方
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下
65歳未満の人の場合、上記にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。
※対象サービス
- 指定介護福祉施設サービス
- 短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護保健施設サービス
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護医療院
参考
手続きの方法
下記持ち物を持参し下記窓口で手続きをお願いします。
郵送による申請もできます。
記入例をもとに、記入、押印の上、添付書類とともに郵送してください。
郵送のあて先
〒500-8701
岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 介護保険課 給付係
※ファクスやEメールによる申請は受付できません。
参考
持ち物
- 介護保険負担限度額認定申請書 兼 同意書
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 添付書類(「介護保険負担限度額認定申請書 兼 同意書」に添付)
※申請書は申請書等様式からダウンロードできます。下記窓口でも用意しております。
※添付書類について
預貯金等の額が一定額以下であることが負担軽減を受ける条件であり、一定額以下であることを確認するため、必ず預貯金等の金額を確認できる書類(通帳等)の写しを添付していただきます。(生活保護受給者は添付の必要はありません)
一定額を超える方は、申請していただいても軽減は受けることができません。
通帳等の写しのページは全ての通帳等の写しが必要です。配偶者がいる方は、配偶者の通帳等の写しも必要です。
- 金融機関・支店名・口座名義人・口座番号が分かる部分(通帳であれば表紙を1枚めくったページ)
- 申請日から2か月以内に記帳された最終残高(年金受給者の場合は年金支給額が分かるページを含む)が確認できる部分、及び定期預貯金欄
※添付いただいた通帳等の写しについては、負担限度額認定の判定のみに利用し、目的外に利用しません。また、5年間の保存期間が経過した後、溶解又は、焼却により廃棄いたします。
窓口
- 介護保険課(庁舎2階)
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 南部東事務所
- 南部西事務所
- 日光事務所
- 柳津地域事務所
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝日および12月29日~1月3日を除く)
各事務所は9時~17時
手数料
無料
注意事項/その他
担当課等
部課名等 福祉部 介護保険課 給付係
電話番号 ダイヤルイン 058-214-2092
ファクス番号 058-267-6015
Eメール kaigo@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問い合せ先を明記してください。
申請書等
介護保険負担限度額認定申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015