構造改革特区の取り組み

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構造改革特区とは

実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されたものです。

構造改革特区については次のリンクをご覧ください。(内閣府地方創生推進事務局HP)

特区提案(規制の特例措置の提案)

特区提案とは、地方公共団体、民間事業者及び個人が「この規制がなければ、こんなことができる」という規制の特例措置に関するアイデアを国へ提案することです。
本市は、平成14年7月の第1次提案募集からこれまで、合計37件の提案を行い、うち特区として3件(のちにすべて全国展開)、全国的な規制改革として7件、計10件の提案が認められました。

本市の提案により認められた特例措置(特区)【3件】

第2次提案(提案期間:平成14年7月26日~8月30日)

※( )内は、構造改革特別区域基本方針の別表1に記載されている番号です。

本市の提案により認められた全国的な規制改革【7件】

第2次提案(提案期間:平成14年7月26日~8月30日)

総合規制改革会議(提案期間:平成15年9月)

第5次提案(提案期間:平成16年6月1日~6月30日)

第8次提案(提案期間:平成17年10月17日~11月16日)

第10次提案(提案期間:平成18年10月2日~10月31日)

第14次提案(提案期間:平成20年10月14日~11月13日)

※( )内は、政府の対応方針 別表2に記載されている番号です。

本市の提案を契機とした全国的な規制改革

第5次提案(平成16年6月1日~6月30日)

※本市の提案を契機とし、平成17年に法律改正がなされたものです。

認定された特区計画

各地方公共団体及び民間事業者等が特区提案を行った結果、特区として認められた規制の特例措置を活用して規制の緩和が受けられるように、地方公共団体が国へ特区計画の認定申請を行います。
本市は、平成15年4月の第1回認定申請からこれまでの間、合計8件の特区計画を申請(うち1件は変更申請)し、全件認定を受けました。(平成23年6月29日現在、これらすべてについて、規制の特例措置が全国展開されたことにより、認定そのものは取消し済みです。)

第1回認定申請(第3回変更)(認定日:平成15年5月23日)(平成15年11月28日変更)

第3回認定申請(認定日:平成15年11月28日)

第7回認定申請(認定日:平成17年3月28日)

  • ( )内は、構造改革特別区域基本方針の別表1に記載されている番号です。
  • 計画書については、内閣府地方創生推進事務局のHPをご覧ください。

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政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

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