駐車場運営特区

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ページ番号1006767  更新日 令和3年9月10日

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規制の特例事項

駐車場利用料金変更手続きの簡略化

要望内容

駐車場を管理運営する地方自治体の意思で、駐車場の立地特性や利用者ニーズに応じた利用料金の設定が可能となるよう、有料道路整備資金貸付制度に基づく融資を受け、既に供用している駐車場の利用料金の変更について、許可を受ける料金に一定幅(上下限の設定)を持たせ、その範囲内であれば地方自治体の意思で(変更許可手続きをすることなく)料金変更ができるよう、弾力的な料金設定が可能となるようにする。

担当省庁

国土交通省

回答

結果:○(特区として実施)

幅のある料金の額とすることは、料金は一定の期間で償還すべき費用に基づいて決定するという料金決定原則に反する。ただし、特別料金の設定、変更については、借入金全体の償還への影響は少ないことから、償還がなされる範囲内で特区に限り国の許可は要しないものとする。

決定した特例事項

借入金の償還がなされる範囲内であれば、駐車場利用料金のうち、回数券の料金の設定、夜間の1泊料金、1か月定期料金等の特別料金の設定、変更について、国の許可を要しないものとするよう通知する。

別表1

特区での特定事業の名称(規制の特例措置)

1211 道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更手続きの容易化事業(駐車場利用料金の設定・変更手続きの特例)

特区活用の実施イメージ

駐車場の立地特性や利用者ニーズを的確に反映した料金設定ができる。

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