岐阜市きれい・すっきり簡易除却モデル特区

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006774  更新日 令和3年9月9日

印刷大きな文字で印刷

区域の範囲

岐阜市内の屋外広告物法第4条第1項第1号に定める住居専用地域・風致地区およびその他特に美観風致の維持が必要な地域
(岐阜市中心市街地、長良川・金華山地区周辺など)

特区の概要

美観風致の維持・公衆の安全確保のために、屋外広告物法第7条で定める要件に従い違反広告物を簡易除却しているが、要件に当てはまらないため簡易除却ができず、路上に放置されているものが少なからずある。
岐阜市内でも、特に美観風致の維持・公衆の安全確保を必要とされる地域の簡易除却要件を緩和することによって、管理されずに容易に移動させることができる状態で路上に放置されている違反広告物を全て簡易除却することができるようにし、景観を良好に整備するとともに、住民や来岐者に対して岐阜市のモデル的な取り組みを発信する。

特定事業の名称

1209 屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業

備考(補足説明等)

現行の屋外広告物法では、条例に違反する「はり紙・はり札・立看板」を簡易除却することはできるが、要件が厳しいため、路上に氾濫する全ての違反広告物を速やかに簡易除却することができない。特区として認定された区域に限り、管理されずに放置してある状態で、容易に移動させることができる違反広告物を簡易除却できるようにする。

  • はり札…ベニヤ板などに紙をはったもの
  • 立看板…木枠に紙や布などをはったもの

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

政策調整課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。