岐阜市中心商店街再生特区

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ページ番号1006778  更新日 令和3年9月9日

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区域の範囲

岐阜市の区域の一部(柳ヶ瀬地区及びJR岐阜駅周辺地区)

特区の概要

当該区域では、モータリゼーションの進展や長引く不況により、歩行者通行量の減少、空き店舗の増加、大型店の閉店が相次いでる。こうした衰退傾向に歯止めをかけ、魅力ある中心市街地を目指し、岐阜市では、駅前再開発を核として、商業核の誘導、商店街の企画力向上と賑わいの創出を図る。その取り組みの中で、特区を利用することは、商業核誘致の1つの主要な要素と捉えている。将来的には、大型店の3店舗程度の導入、150名程度の雇用拡大、空き店舗の減少、来街者の維持、大型店を巻き込んだ新たなマーケットの創出を目標とする。

特定事業の名称

1102 中心市街地における商業の活性化事業

備考(補足説明等)

岐阜市中心市街地活性化基本計画の商業等活性化重点区域内において、大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出(同法附則第5条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる同法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、同法第5条第4項(=大規模小売店舗の新設に関する8ヶ月の実施制限)、第6条第4項(=第5条第1項第3号から第5号(店舗を新設する日、店舗面積、店舗の施設の配置)に係る事項の変更に関する8ヶ月の実施制限)、第8条及び第9条(=店舗の立地する市町村や住民等の意見聴取手続き、勧告・公表手続き)の規定を適用しないこととする。
また、上記の届出には、同法施行規則第4条第1項第4号から12号に掲げる書類の添付を不要とする。

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政策調整課
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