岐阜市駐車場運営特区
区域の範囲
岐阜市の区域の一部(岐阜駅北地区)
特区の概要
当地区は、県都の玄関口としての駅前広場整備や各種再開発事業等が着手され、賑わいの創出と活性化が期待される地域である。この地区にある岐阜市駅西駐車場では、現在利用の低迷が続いていることから、周辺開発による駐車需要、来訪者の目的や事業の進捗状況などを的確に把握し、利用者の求めている多様な料金制度や各種サービスをスピーディーに実施し利用改善を図る必要がある。このため特区による特例を活用し、利用者へのサービスの拡大と利便性の向上、さらには周辺地域における民間開発事業の事業促進による賑わいの創出を目指す。
特定事業の名称
1211 道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更の手続の容易化事業
備考(補足説明等)
道路整備特別措置法に基づき、道路管理者(岐阜市)が設置した駐車場(岐阜市駅西駐車場)の基本料金以外の特別料金の設定、変更について、周辺の駐車場と適正な競争を確保する必要があり、許可を受けている償還計画に影響を与えないと地方公共団体が認めて構造改革特別区域計画を申請し、その認定を受けた場合に、国土交通大臣の許可を要しないものとする。
なお、本特例措置に基づき特別料金を設定したときは、料金の額及び料金の徴収期間について、国土交通大臣に速やかに報告するものとする。
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このページに関するお問い合わせ
政策調整課
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