擁壁の築造に係る確認申請等の手続きの緩和

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ページ番号1006743  更新日 令和3年10月5日

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擁壁の築造に係る確認申請等の手続きの緩和

提案概要

現在は、市街化調整区域等において、高さ2mを超える擁壁築造の際には、都市計画法の開発許可申請と建築基準法の確認申請の2つの申請が必要とされているが、都市計画法に基づく開発許可制度において建築基準法施行令の構造規定を準用し安全性を確保しているため、建築基準法の確認申請・完了申請・確認の表示を省略できるよう提案するものである。
これにより、申請手続きの簡略化が図られ、申請者である国民への過度な負担を取り除き、経済の活性化に資するとともに、行政事務が合理化され、より良い行政サービスを国民に提供することができる。

規制の特例事項

擁壁の築造に際し、都市計画法における開発許可を受けた場合は、建築基準法の確認申請・完了申請・確認の表示義務規定を除外する。

担当省庁

国土交通省

回答

結果:○(全国的に対応〔平成17年度中に対応〕)

建築基準法等の規定を整理し、都市計画法による開発許可を要する擁壁については、建築基準法の確認検査等を不要とする。
上記については、次期(第164回)通常国会への法案提出に向けて検討中。

決定した特例事項

建築基準法等の規定を整理し、都市計画法による開発許可を要する擁壁については、建築基準法の確認検査等を不要とする。

基本方針 別表2

全国規模での規制改革
1261 擁壁の築造に係る確認申請等の手続きの緩和

規制緩和後の実施イメージ

建築基準法に基づく申請手続きの簡略化が図られ、申請者の過度な負担が取り除かれるとともに、行政事務が合理化される。

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