制度概要(構造改革特区・地域再生)

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ページ番号1006721  更新日 令和3年10月12日

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構造改革特区の制度概要

目的

地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(特区)を設け、自らの意志に基づいて構造改革を進め、地域経済の活性化を図る。

基本理念

知恵と工夫の競争による活性化

国があらかじめモデルを示して全国の均衡ある発展を目指す制度から、地方公共団体等がそれぞれの地域の実態に合わせて規制改革を立案し、自立した地方がお互いに競争していく中で経済社会の活力を引き出していけるような制度へ発想を転換する。

「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、地域の特性に応じた規制を認めるという考え方へ発想を転換する。

「自助と自立の精神」の尊重

個別の規制に特例措置を設けることによって、構造改革特区内外において発生するかもしれない弊害を防止するための措置が必要となる場合には、特例措置の内容に応じ、地方公共団体が主体的に対応することが原則。

地域の「自助と自立の精神」を生かすため、構造改革特区においては従来型の財政措置を講じない。

効果

認定を受けた地域の経済の活性化を図ると同時に、特定地域における構造改革の成功事例を示すことにより、全国的な規制改革へと波及し、全国経済の活性化の促進が期待できる。

地域特性が顕在化し、また、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出等により、更なる地域経済の活性化が見込まれる。

地域再生の制度概要

目的

地域経済の活性化、地域雇用の創造を実現することを目的とし、意欲のある地方公共団体が、地域の特性を踏まえつつ構想を立案し、住民や民間事業者と一体となって取り組みを行う。地域再生の実現のためには、国が地域の要望を踏まえて、制度改正など地域が自ら地域再生を行うための環境整備を行い、その計画を策定し、国が支援するという手法をとる。

基本理念

経済的に困難な状況に直面している地域を国が一方的に支援するということではなく、

  1. 「自助と自立の精神」「知恵と工夫の競争による活性化」の尊重を念頭に置きつつ、意欲のある地域自らが、現場である地域の視点から自発的に立案し、自立的に取り組む。
  2. 国は、その地域の取り組みを全面的に支援する。
  3. 意欲のある地域が自発的に地域再生を進める。

の3点であり、「地域が自ら考え、行動する、国は、これを支援する」ことを基本とする。

効果

地域自らが中長期的なビジョンを持ち、自らが主体的に取り組むという認識を地域で共有できる。
地域が主体的に行うことと国が支援することとの関係が明確になる。
当該計画が外部に対して明確になることにより、当該地域の住民に対しても地域の取り組みが啓発できる。

構造改革特区と地域再生のちがい

構造改革特区

規制緩和

地域再生

権限移譲、行政サービスの民間開放等、施策の利便性の向上、各種施策の集中、各種施策の連携等

提案募集と認定申請について

提案募集

「国のこの規制がなければこんなことができる」「この事業を行う上で、国のこんな支援があったらいいのに」というような構想を提案します。

提案先:内閣府地方創生推進事務局

地方公共団体だけでなく、民間事業者、市民の皆さん、誰でも提案できます。
国の事務局へ直接提案、または、政策調整課にご相談ください。

認定申請

特区の規制の特例措置・地域再生の支援措置を活用して、地方公共団体が計画を立案し申請します。

申請先:内閣府地方創生推進事務局

民間事業者、市民の皆さんが、規制の特例措置・支援措置を活用して具体的な事業を実施しようとするときは、地方公共団体へ計画を提案することができます。
政策調整課にご相談ください。

特区・地域再生実現への流れ

  1. 地方公共団体や民間事業者等が国に対して構想を提案。
  2. 国は募集した構想を検討、審査した上で、特区の特例事項・地域再生の支援措置の採用・不採用を決定。
  3. 国は決定した特例事項・支援措置をまとめ、構造改革特区・地域再生のメニューを作成。
  4. 実際に実施する地方公共団体は、メニューから必要な特例事項・支援措置を選び、計画を作成し申請。
  5. 国は地方公共団体の計画の内容を審査して認定。特区・地域再生の実現。

※提案募集(1、2、3)と認定申請(4、5)は、二つの別の手続きです。提案しただけで計画として実施できるものではありません。また、提案をしなくても、特区・地域再生のメニューを使い計画を作成し申請、国の認定後、実施することができます。

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このページに関するお問い合わせ

政策調整課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2039 ファクス番号:058-264-1719

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